耐震改修とは、建築物耐震改修促進法に基づき、耐震性が不十分な建築物を地震に対して安全な構造に改める工事。補助金制度・耐震診断義務化・耐震改修命令の仕組みが設けられている。
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耐震改修は、1981年以前の旧耐震基準で建設された建築物を現行の新耐震基準(または耐震改修促進法の目標耐震性能)に適合させるための工事であり、建築物耐震改修促進法(1995年、阪神・淡路大震災を契機に制定)が法的枠組みを提供する。特定建築物(大規模病院・ホテル・店舗・共同住宅等)は耐震診断義務化の対象となり、診断結果に応じて耐震改修努力義務または改修命令が課される(同法第14条・第15条)。市区町村は耐震改修促進計画を策定し、住宅・建築物の耐震化率の向上目標を設定する。補助金(耐震改修工事費の一部補助)・融資制度・固定資産税の減額特例が耐震改修の促進インセンティブとして用意されている。
住宅の耐震改修支援
木造住宅の耐震診断・改修は市区町村の補助メニューの代表的な施策であり、耐震診断費の全額または一部負担・改修工事費の補助(一般に工事費の一定割合を上限額以内で補助)が設けられることが多い。補助額・補助率は市区町村によって異なる。危険なブロック塀の撤去補助を組み合わせるケースも多い。
耐震診断との関係
耐震改修の前提として耐震診断(建築物の地震に対する安全性の評価)が行われる。診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と評価された建築物について、優先的に改修が促される。改修工法は壁の増設・ブレースの設置・基礎の補強等があり、建物の構造・規模によって適切な工法が選定される。
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