総合評価落札方式とは、入札価格のみで落札者を決定するのではなく、価格と技術力・品質・環境負荷等の総合的な評価点を合算して最も高い評価を得た者を落札者とする入札方式のことであり、会計法・地方自治法施行令に規定される。
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地方自治法施行令第167条の10の2(平成17年改正で追加)は地方公共団体の総合評価落札方式の根拠を定め、価格以外の要素(技術提案・施工実績・ISO認証・環境配慮等)を評価して落札者を決定できる仕組みを設ける。総合評価落札方式は①価格競争のみによる品質の低下防止(低価格・低品質入札の回避)、②技術力の高い事業者の選定、③環境・社会的配慮事項の調達への組み込みを目的とする。評価項目・配点は発注者(市区町村)が仕様書・評価基準で事前に公表し、入札参加者は技術提案書等を提出する。
評価方式の種類
総合評価落札方式には①加算方式(技術評価点を価格評価点に加算して合計点で評価)と②除算方式(技術評価点÷入札価格で評点を算定)がある。また、技術提案の求め方によって技術提案型・標準型の区分がある。低価格入札対策として最低制限価格・低入札価格調査制度と組み合わせて運用されることもある。
適用範囲と運用上の留意点
総合評価落札方式は工事・業務委託(特に建設工事・複雑な委託業務)で広く活用されるが、評価項目・評価基準の設定・運用が不公正にならないよう、評価委員会の設置・第三者チェック・評価結果の公表等の透明性確保が求められる。
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