直接請求

読み:ちょくせつせいきゅう

直接請求とは、住民が一定数以上の署名を集めて、条例の制定・改廃・事務の監査・議会の解散・首長や議員の解職等を求める制度のことであり、地方自治法第74条〜第88条に規定される。

この説明はいかがですか?

直接請求は間接民主主義(議会制民主主義)を補完する直接民主主義の手段であり、住民が議会・執行機関の意思決定に直接関与できる制度である。地方自治法は以下の直接請求類型を定める:①条例の制定・改廃請求(第74条、選挙人の50分の1以上の署名→長への請求→長の意見付き議会付議)、②事務の監査請求(第75条、50分の1以上→監査委員による監査)、③議会の解散請求(第76条、3分の1以上等→選挙管理委員会住民投票)、④議員・長・役員の解職請求(第80〜88条、3分の1以上等→住民投票)。

署名収集の要件と手続

署名収集は代表者証明書の交付を受けた請求代表者が行い、縦覧・異議申立て手続を経て有効署名数が確定する。署名収集期間は条例制定改廃・監査請求は2か月以内、解散・解職請求は1か月以内(同法施行令)。署名の偽造・不正収集は公職選挙法上の罰則対象となる。

直接請求の実務的限界

条例制定改廃請求は議会に付議されても議決によって否決される可能性があり、直接請求が制度的を達成するとは限らない。解散・解職請求は住民投票を経るため実現ハードルが高く、全国的に成立件数は少ない。

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