条例制定改廃請求とは、住民が直接請求の一形式として選挙権を有する者の50分の1以上の署名を集めて、長に対し条例の制定・改正または廃止を求める制度のことであり、地方自治法第74条に規定される。
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地方自治法第74条第1項は「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本条及び次条において「選挙権者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる」と定める。なお、地方税・分担金・使用料・手数料に関する条例は請求対象外とされる。
請求後の手続フロー
条例制定改廃請求を受理した長は、20日以内に長の意見を付して議会に付議しなければならない(地方自治法第74条第3項)。議会は当該請求案件を審議・採決し、可決・否決のいずれかの結論を出す。否決となった場合も法的には問題なく、直接請求が自動的に条例化されるわけではない。請求の結果(議会の採決結果)は公示され、代表者に通知される。
住民提案条例との関係
条例制定改廃請求は住民発案(イニシアチブ)の一形式であるが、議会の判断を経る間接的な手続である。議員提案条例や長提案条例と並んで、住民の立法参加を保障する制度として位置付けられる。
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