決算認定

読み:けっさんにんてい

決算認定とは、地方公共団体の決算を議会が審査・確認する手続(地方自治法第233条第3項)。会計年度終了後に調製された決算書類を議会に提出し、議決を求める。

この説明はいかがですか?

決算認定は、一会計年度の歳入歳出の結果(決算)について議会が事後的にその妥当性・適法性を審査・承認する民主的統制の手続である(地方自治法第233条第3)。会計年度末(3月31日)の翌年度(通常は9月定例会)に、決算書・歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書等の書類とともに議会に提出される。監査委員の審査意見書が添付され、議会はこれを参照しながら審査する。認定されなかった場合でも予算の執行自体が違法となるわけではなく、行政上の責任問題として処理されるが、首長への政治的責任の追及・次年度予算への影響等が生じる。

主要添付書類

決算認定に際して議会に提出される主な書類は、歳入歳出決算書・別の収支明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書(公有財産・物品・債権・基金の状況)・監査委員審査意見書である。財政健全化法に基づく健全化判断指標の報告書も添付される。

不認定と行政上の影響

議会が決算を不認定とする場合は、長はその旨を公表するとともに議会に対して措置の経緯を報告する義務を負う(地方自治法第233条第7項)。2017年の同法改正によって不認定後の対応規定が整備された。不認定事例は少ないが、財政運営上の重大な問題が発覚した場合に議会がこの手段を行使することがある。

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