固定資産税評価額

読み:こていしさんぜいひょうかがく

固定資産税評価額とは、固定資産税の課税標準となる価格として市区町村長が固定資産課税台帳に登録する額であり、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとの評価替えで算定される。

この説明はいかがですか?

地方税法第341条第5号が「固定資産の価格」として定義し、同法第388条に基づく固定資産評価基準(総務省告示)によって土地・家屋・償却資産ごとに計算方法が定められる。課税標準額は評価額に住宅用地特例等の特例率を乗じて算出され(宅地の場合は評価額の6分の1〜3分の1等)、税額は課税標準額×標準税率1.4%で計算される。

評価の仕組み

土地の評価は「地価公示価格等の70%を安」として路線価方式(主要道路沿いの1平方メートル当たりの評価額)等で算定する。家屋の評価は再建築価格(同一の家屋を建て直す費用)に経年減価補正率を乗じた「再建築価格×補正率」方式が採られる(固定資産評価基準第2章)。償却資産は取得価額から減価した価格で評価する。 3年に1度の評価替えでは地価水準の変動が評価額に反映される。ただし土地については急激な評価増を緩和する「負担調整措置」があり、前年度課税標準額と評価額の比率(負担水準)に応じて課税標準額が段階的に引き上げられる。この仕組みにより評価替え直後に税負担が急激に上昇することを防いでいる。

縦覧・審査申出制度

評価額に不服がある土地・家屋の所有者は評価替え年度に固定資産評価審査委員会に審査申出を行い(地方税法第432条)、承認されない場合は行政事件訴訟で争うことができる。縦覧期間(4月1日から20日間等)には同一市区町村内の他の土地・家屋の評価額と自己の評価額を比較できる縦覧帳簿が公開される(地方税法第416条)。

固定資産税都市計画税

市街化区域内の土地・家屋には固定資産税に加えて都市計画税(税率最高0.3%。地方税法第702条)が課されるケースが多く、固定資産税評価額は都市計画税の課税標準にも用いられる。評価額の正確な算定と審査申出への丁寧な対応は市区町村の信頼維持に直結する重要業務だ。

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