自立支援医療とは、障害者総合支援法第58条に基づき、障害の軽減・除去に必要な医療費の自己負担を軽減する制度であり、精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類で構成される。
障害者の医療費負担を軽減し継続的な治療を可能にすることで、社会復帰・自立を支援することが目的だ。原則として自己負担は1割(障害者総合支援法第58条第3項)だが、所得に応じた月額自己負担上限額(世帯の所得区分に応じて2,500〜40,200円等)が設定され、上限を超えた分は公費で負担される。3種類のうち精神通院医療のみ都道府県・指定都市が実施主体で、他の2種類は市区町村が実施主体となる。
3種類の概要
精神通院医療は統合失調症・気分障害等の精神疾患で継続的な通院治療を必要とする者が対象で、指定医療機関での診察・薬剤費・デイケア等に適用される。更生医療は身体障害者手帳を持つ18歳以上が対象で、障害の軽減・除去に有効な手術・人工透析等の医療費に適用される。育成医療は18歳未満の身体障害を持つ児童が対象で、確実な治療効果が期待できる手術等の医療費に適用される。 申請は指定医療機関・指定医師による「自立支援医療受給者証」の交付申請(市区町村または都道府県へ)が必要で、受給者証に記載された指定医療機関のみで軽減措置が適用される。有効期間は1年(精神通院医療は2年まで延長可能な経過措置もあり)で、更新申請を忘れると自己負担が一般医療費と同じ3割になる点に注意が必要だ。
所得区分と自己負担上限
自己負担の月額上限額は世帯の所得状況に応じて低所得Ⅰ(生活保護受給等)〜中間所得(市民税課税で所得割28万円未満)・一定所得以上の区分で設定される。「重度かつ継続」(精神疾患・腎臓疾患等の重症者)に該当する場合は所得区分にかかわらず自己負担上限額が設定される特例が設けられている(障害者総合支援法施行令第35条)。
支給認定の実務
精神通院医療の支給認定は都道府県・指定都市の精神保健福祉センターが関与し、精神障害者保健福祉手帳の更新と同時申請できる。指定医療機関の指定申請は都道府県が行い、医療機関の規模・専門性によって精神通院・更生・育成の各医療の指定を受けることができる。担当者は有効期限管理と更新申請の案内が制度の実効性確保の要となる。
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