議員報酬とは、地方議会議員に対して職務の対価として支給される金銭的報酬(地方自治法第203条)。月額報酬として支給され、金額は市区町村の条例で定める。
この説明はいかがですか?
議員報酬は地方自治法第203条に基づき地方議会の議員に支給される報酬であり、月額で支給されるのが一般的である。議員報酬の額は各市区町村が条例で定め、人口規模・財政状況・類似団体との比較等を考慮して設定される。報酬のほかに期末手当(年2回)・費用弁償(交通費等)・政務活動費が別途支給される場合がある。議員報酬の水準は地域によって大きく差異があり、大都市の議員報酬は月額100万円前後に上るのに対し、小規模町村では月額数万円程度の場合もある。報酬審議会(諮問機関)を設けて定期的に水準を審査する市区町村が多い。
国会議員・首長との比較
地方議会議員の報酬は国会議員の歳費(約129万円/月)や地方公共団体の首長の給料(市区町村長は60〜100万円程度が多い)と区別される。議員は地方公務員に該当せず雇用関係にないため、「報酬」という名称が用いられる(地方公務員は「給料」または「給与」)。
議員なり手不足との関連
小規模市区町村では議員のなり手不足が深刻化しており、報酬水準の低さ・兼業との両立困難・活動への理解不足等が要因として指摘される。報酬引き上げ・議会活動のオンライン化・定数の見直し等が対策として検討されている。
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)