開票立会人

読み:かいひょうたちあいにん

開票立会人とは、選挙の開票作業が適正に行われているかを監視するために選任される者であり、公職選挙法第62条に基づき候補者・政党等が届け出て選挙管理委員会が選任する。

この説明はいかがですか?

公職選挙法第62条は開票立会人について定め、候補者または政党(比例代表等)は届出によって開票立会人を選任できる。開票立会人は開票所に立ち会い、開票管理者・選挙事務員による票の分類・計数・審査の各過程を監視する権限を持つ。開票立会人は開票作業に対して意見を述べることができ、疑問票の判断や開票手続への異議申立ても可能である。 立会人は候補者1人につき原則2人まで選任できる(選挙の種類によって異なる)。

開票立会人の権限と実務

開票立会人の主な権限は①開票所への立入り・作業の監視、②開票管理者への意見具申、③無効票・疑問票の判断への立会い、④集計数値の確認等である。開票立会人の異議が認められた場合は開票管理者が審査し直す。立会人は選挙運動の結果に直接利害を持つ候補者側の監視役として、開票の公正性・透明性を担保する役割を果たす。

投票立会人との区別

投票立会人(公職選挙法第38条)は投票所での投票手続を監視する立会人であり、開票立会人とは役割・選任手続が異なる。投票立会人は選挙人名簿に登録された選挙人から選任されることが多い。

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