繰上補充とは、地方議会において議員に欠員が生じた場合、次点候補者を当選人として補充する選挙の代替的手続のことであり、地方自治法第112条に規定される。
この説明はいかがですか?
地方自治法第112条第2項は、「議員に欠員を生じた場合(中略)、選挙会を開かないで、一般選挙の際(中略)落選した候補者中(中略)得票順により繰り上げて当選人を定めることができる」と規定する。繰上補充は補欠選挙を行わずに欠員を補充する簡便な手続であり、議員辞職・失職・死亡等による欠員が生じた場合に適用できる場合がある。 補欠選挙(欠員が定数の6分の1を超える場合等に実施)と繰上補充の適用区分は選挙管理委員会が判断する。
繰上補充の要件
繰上補充が適用されるためには、①直近の選挙において有効投票を得た候補者(落選者)が残っていること、②欠員の規模・状況が補欠選挙の対象外または選挙管理委員会の判断で適用外となること等の条件がある。小規模な自治体では定数割れが生じた場合に繰上補充が検討されるが、次点候補者が辞退した場合や対象者がいない場合は補欠選挙の実施が必要になる。選挙管理委員会は繰上補充の手続(通知・就任承諾確認等)を定めた規則・要領に従い対応する。
財政用語の「繰越・繰上」との混同注意
財政・会計上では「繰越明許費の繰越」「繰上充用」等に「繰」の字が使われるが、「繰上補充」は選挙用語であり財政用語とは無関係である。「繰上充用」(前年度の歳入不足を翌年度の歳入で充当する制度)と字義が似ているため混同されやすいが、全く異なる概念であることに留意が必要である。
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)