仮投票とは、地方議会において可否同数の場合など投票結果の確定が困難な状況で、議長が裁決を行う前段階として使われる手続または一部の選挙における予備的手続のことである。
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地方自治法第116条は、議案の可否が同数となった場合は議長が裁決すると定める。仮投票はこの裁決に至る前の整理手続として用いられる場合があるほか、議会内での議長・副議長等の選挙において無記名投票の結果が同数となった場合の再投票手続にも「仮投票」の語が用いられる。 実務上は会議規則に規定された手続に従い、議長の判断や議会運営委員会の協議のもとで運用される。
可否同数時の議長裁決との関係
地方自治法第116条第1項は「可否同数のときは、議長の決するところによる」と定め、議長は当該議案に対して賛否の意思を示す裁決権を持つ。仮投票は正式採決とは異なる整理的投票として議長の裁決判断の参考に供することがある。ただし、議長裁決は議長の固有の権限行使であり、仮投票結果に法的拘束力はない。
選挙における同数時の再抽選・再投票との区別
議会の役員選挙(議長・副議長・委員長等)において当選者が決まらない場合、会議規則に基づき再投票または抽籤(くじ)によって決定する手続が定められていることが多い。この再投票手続を「仮投票」と称する自治体もある。
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