読み:じむかんさせいきゅう
事務監査請求とは、有権者が選挙権を有する者の一定数以上の署名をもって、監査委員に対し事務の監査を請求する制度。
事務監査請求は、地方自治法第75条に基づき、選挙権を有する住民が有権者総数の50分の1以上の署名を収集して監査委員に監査の実施を求める直接請求制度の一つである。普通地方公共団体の事務全般が対象であり、財務会計事務に限定される住民監査請求とは異なる。請求を受けた監査委員は監査を実施し、その結果を公表するとともに議会・長・関係機関に報告しなければならない。住民の行政参加・監視手段として機能するが、署名収集の負担から実際の請求件数は多くない。
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