仮議長

読み:かりぎちょう

仮議長とは、議長および副議長がともに欠けているか職務を行うことができない場合に、年長の議員が一時的にその職務を代行する者のことであり、地方自治法第106条第3項に規定される。

この説明はいかがですか?

地方自治法第106条第3は「議長及び副議長が共にないとき又は共にその職務を行うことができないときは、仮議長を選挙する」と定める。仮議長は年長の議員が議長の職務を行う(同条第3項・慣例として年長議員が仮議長を務める)。仮議長は本来の議長・副議長が職務に戻れるまでの暫定的・臨時的な役割であり、議長として必要な権限(議事整理権・秩序保持権等)を行使できる。 議長・副議長が同時に欠ける状況は稀だが、選挙後の議長選挙未実施時・議長の辞職と副議長の突然の欠員重複時等に生じる。

年長議員による職務代行の慣例

地方自治法は「仮議長を選挙する」と規定するが、慣例として年長の出席議員が仮議長の職を担う運用が広く行われている。これは選挙の手続コストを省くための実務慣行であり、会議規則で年長議員の仮議長就任を明示する自治体も多い。仮議長の選挙を実施する場合は出席議員の過半数によって選出される。

議長・副議長との権限の違い

仮議長は正規の議長・副議長と同等の議長職務権限を持つが、あくまで一時的代行であり、正規の議長選挙・副議長選挙が行われた時点で仮議長の役割は終了する。

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