交渉会派

読み:こうしょうかいは

交渉会派とは、議会において議会運営に関する交渉に参加できる資格を持つ会派のことであり、各議会の会議規則等が定める構成員数の要件を満たす会派を指す。

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会派は同一会派として届け出た議員の集まりであり、議会の自治として各議会が会議規則・会派規程等で定める。交渉会派の要件(最低構成員数)は自治体によって異なり、一般的に2〜5人以上を要件とする例が多い。交渉会派として認定されると、①議会運営委員会への参加・議事日程等の協議、②委員会定数の按分による委員ポストの配分、③代表質問の機会、④会派控室の割り当て等の議会運営上の権限・便益が与えられる。

交渉会派に満たない少数会派・無所属議員の取扱い

交渉会派の要件を満たさない少数会派や無所属議員は、議会運営委員会等への正式参加ができない場合がある。ただし、一般質問・議案審議・採決の権利は個人としての議員に保障されており、議案提出(定数の12分の1以上の連署が必要)には単独では困難な場合もある。議会基本条例等で少数会派・無所属議員の権利を明確化する自治体も増えている。

会派の結成・解散・変更

会派は議員が自由に結成・解散・変更でき(議会の自律権の範囲内)、会派の構成変更は議会事務局に届け出ることで効力を生じる。選挙後の議会発足時には会派の届出が相次ぎ、議会運営委員会の構成・委員長ポスト等の配分が交渉会派間で協議される。

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