供託金とは、選挙に立候補する際に一定額を法務局等に預ける金銭のことであり、公職選挙法第92条に基づき立候補の要件の一つとして規定され、一定の得票数に達しない場合は没収される。
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公職選挙法第92条は選挙の種類ごとに供託金額を定める。衆議院議員選挙(小選挙区)300万円、参議院議員(比例代表)600万円、都道府県知事選挙300万円、都道府県議会議員・市長選挙100万円、市議会議員・町村長選挙50万円、町村議会議員は供託金不要(無供託)である。供託金制度の目的は、当選の見込みがない候補者の乱立を防ぎ、選挙管理費用(投票用紙・開票経費等)の財源を一部担保することにある。
供託金の没収基準
一定の得票数(有効投票総数を議員定数で割った数の10分の1等、選挙の種類によって異なる)を下回った候補者の供託金は国・自治体に帰属する(没収)。得票が基準に達した場合は供託金が返還される。供託金の没収基準は選挙の種類・選挙区によって異なり、比例代表では政党全体の得票で算定される。
供託金制度への批判
高額の供託金が候補者の多様性を阻害し、経済力のない人物の立候補を困難にするとの批判がある。特に女性・若者・市民候補等の参入障壁になりうるとして、欧米諸国と比較した場合の供託金額の高さが議論される。
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