震度階級

読み:しんどかいきゅう

震度階級とは、地震動の強さを人体・建物への影響度で示す指標で、気象庁が定める震度0・1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強・7の10段階からなり、防災計画・避難情報発令の判断基準として用いられる。

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気象庁震度階級は計測震度計(地震計)による自動計測が1996年以降の標準となっており、観測点ごとの震度は即時に気象庁に収集される。震度は地震のエネルギーを示すマグニチュードとは異なり、観測点ごとに異なる値が観測される(震源から遠くても地盤が軟弱な地点では震度が高くなる場合がある)。

震度と建物被害・行動制限の

震度5弱:固定していない家具が移動することがある。震度5強:固定していない家具が倒れることがある。震度6弱:固定していない家具の大半が移動・転倒し、立っていることが困難。震度6強:固定した家具の多くが移動・転倒し、はわなければ動くことができない。震度7:固定した家具のほとんどが移動・転倒し、自力で動くことが困難。市区町村は震度5強以上の観測で災害対策本部の設置を検討するのが一般的な体制基準である。

防災計画での活用

市区町村の地域防災計画には、観測震度と対応する行動体制(職員の参集基準・災害対策本部の設置基準等)を震度階級を基準に定める箇所が多い。ただし震度のみに依存した体制基準は被害状況と乖離する場合があるため、実際の被害報告との組み合わせが実務上は不可欠である。

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