災害対策本部

読み:さいがいたいさくほんぶ

災害対策本部とは、災害対策基本法第23条に基づき、大規模災害が発生した際に市区町村長・都道府県知事が設置する組織で、当該団体の災害応急対策を一元的に指揮・統括する最高意思決定機関である。

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通常は本庁舎に設置されるが、庁舎が被災した場合は代替施設(支所・公民館等)に設置する。本部長は市区町村長(または都道府県知事)が務め、副本部長・本部員は条例規則で定める。設置基準は各団体の地域防災計画に定められており、一般的には「震度5強以上の地震」「大雨警報発表で浸水被害が生じた場合」等の客観的条件が設定されている。

本部の役割と組織編成

災害対策本部は①被害情報の収集・集約、②応急対応方針の決定(避難指示の発令・避難所の開設・道路通行規制等)、③国・都道府県・他市区町村への応援要請、④報道機関への情報提供が主要な機能である。本部の下には班(情報班・救護班・物資班・避難所班等)が設けられ、各班が担当業務を分担する。

非常時の意思決定の特性

通常の行政の意思決定は稟議・決裁等の手続きを経るが、災害対策本部では本部長(首長)が即断即決できる体制が求められる。このため訓練での模擬設置・情報集約システムの習熟・班間の連絡体制の確認が平時から不可欠である。

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