特定非常災害とは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年制定)に基づき政令で指定される特に著しい異常かつ激甚な非常災害で、各種行政上の期限の延長等の特例措置が適用される。
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激甚災害(財政援助の特例)とは異なり、特定非常災害は「被害者の権利・利益の保全」を目的とした制度である。具体的には①運転免許・資格等の有効期間の延長、②行政上の申請・届出・処分の期限延長、③相続放棄の期間の延長、④民事調停申立手数料の猶予等の特例が適用される。
指定の実例と基準
特定非常災害の指定実績は、阪神・淡路大震災(1995年)・東日本大震災(2011年)・熊本地震(2016年)・令和6年能登半島地震(2024年)等の大規模地震・豪雨が中心である。指定基準は明文化されておらず、政府が被害状況を踏まえて政令を閣議決定する形で指定される。
市区町村の実務への影響
特定非常災害指定後は、被災した住民の運転免許等の有効期限延長の案内・行政手続き(各種申請・届出)の期限延長の周知が市区町村の実務として生じる。また、被災者が「特定非常災害被害者」として各種特例措置を受けられるよう、住民への情報提供を迅速に行う体制が必要となる。
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