激甚災害とは、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年制定)に基づき政令で指定された、国の財政援助の特例措置(補助率の嵩上げ等)が適用される特に甚大な自然災害である。
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災害対策基本法の制定(1961年)と同年に制定された。通常の補助制度の補助率では被災自治体の財政負担が過重になる大規模災害に対し、国の補助率を嵩上げすることで迅速な復旧を支援する制度である。本激甚と局地激甚の2種類がある。
本激甚と局地激甚の違い
本激甚(全国を指定)は農地・農業用施設の被害や公共土木施設の被害が全国規模で甚大な場合に指定され、全国の被災地に補助率嵩上げ等が適用される。局地激甚(特定の地域を指定)は特定の市区町村単位で農地・農業用施設等の被害が一定の指定基準を超えた場合に指定され、当該地域のみに特例措置が適用される。
適用される特例措置
指定を受けると①農地・農業用施設の災害復旧への国庫補助率の嵩上げ(通常50〜65%→80〜90%)、②公共土木施設の災害復旧への補助率嵩上げ、③中小企業者への特別融資等、④住宅等の小規模半壊に対する援助等の特例が適用される。指定は内閣府が被害報告を集計し、政令で公布する。
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