国土強靭化基本法とは、平成25年(2013年)制定の法律で、国土強靭化基本計画の策定義務と国・地方公共団体の役割分担を定め、大規模自然災害等に備えた国土の脆弱性評価と強靭化を推進するための基本法である。
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東日本大震災(2011年)により、インフラの脆弱性が広域にわたって露呈したことを背景に、「事前防災」の観点から国土全体の強靭化を体系的に推進する目的で制定された。「強靭化」とは、大規模災害が発生しても「致命的な被害を受けない」「機能を迅速に回復できる」状態を指す。
国土強靭化計画の体系
国は国土強靭化基本計画を策定し、各省庁が所管分野の国土強靭化アクションプランを策定する。都道府県・市区町村は国土強靭化地域計画の策定が努力義務とされている(策定した団体は国の補助率嵩上げ等の優遇措置の対象)。脆弱性評価(起きてはならない最悪の事態を設定しその対策を評価する手法)が計画策定の前提として義務付けられる。
防災・減災・国土強靭化のための5か年加速化対策
令和2年(2020年)12月に閣議決定された「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(2021〜2025年度)では、①激甚化する風水害・土砂災害への対策、②切迫する大規模地震への対策、③老朽化インフラの集中的な更新、④デジタル化等の推進の4分野に重点投資が行われている。
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