特別警報

読み:とくべつけいほう

特別警報とは、気象業務法第13条の2に基づき気象庁が発表する最高レベルの気象警報で、数十年に一度の重大な気象現象(大雨・暴風・高潮・暴風雪・大雪・波浪)が予想される場合に発表される。

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2013年8月30日に運用が開始された制度で、2018年7月の西日本豪雨・2019年10月の台風19号等で広域的な特別警報が発表され、住民への最上位の避難警告として機能した。特別警報が発表された場合、気象庁は都道府県・市区町村・NHK等に直ちに通知し、自治体は住民への周知・避難指示等の緊急対応を行う。大雨特別警報の発表基準は、数十年に一度の降水量(都道府県内の複数箇所で解析雨量・流域雨量指数等が過去の重大災害時と同程度以上)が満たされる場合とされている。

自治体の対応義務

特別警報が発表された段階では、すでに災害が発生している可能性があり、人命危機に直結するレベルの危険が切迫している。市区町村はこの段階より前(警報・大雨警戒レベル3〜4の段階)で避難指示の発令・広報を行っておくことが求められており、特別警報の発表を待ってから避難指示を出す対応は「手遅れ」の可能性がある。2021年の災害対策基本法改正で避難情報の体系が「警戒レベル1〜5」(5が最上位・「緊急安全確保」)に統合整理され、特別警報との対応関係が明確化された。

市区町村の事前準備

特別警報発表時の速やかな対応のため、市区町村の地域防災計画には特別警報発表時の対応フロー(庁内連絡体制・避難指示の発令基準・防災行政無線・緊急情報メールでの周知等)を具体的に定めておく必要がある。夜間・休日の対応体制(宿直者の権限・連絡先)を平常時から確認・訓練しておくことが実際の災害対応の質を大きく左右する。

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