地区防災計画とは、災害対策基本法第42条の2に基づき、地区居住者等(自治会・町内会・マンション管理組合等の地域コミュニティ)が自ら策定する地区単位の防災計画で、市区町村の地域防災計画に組み込むことができる。
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平成25年(2013年)の災害対策基本法改正で制度が創設された。「行政が決めた計画に住民が従う」従来型の防災計画から「住民が主体的に計画を作る」参加型の防災計画への転換を促す制度として位置付けられる。地区居住者等が策定した計画を市区町村長に提案し、市区町村長は地域防災計画への組み込みを検討する義務を負う。
計画に定める主な事項
地区防災計画には①地区の特性(ハザード・要配慮者の状況・コミュニティの特徴)、②避難行動(近隣住民の声かけ・集合場所・避難ルート)、③安否確認の方法(要配慮者名簿の地区版管理等)、④地区独自の防災資機材・備蓄、⑤平時の防災活動(訓練・学習会・防災マップ作成)が盛り込まれることが多い。
市区町村のサポート役割
市区町村は地区防災計画の策定を希望する地区に対し、①ハザード情報・地域の人口・要配慮者情報等の提供、②計画策定ワークショップの支援(ファシリテーターの派遣等)、③策定後の地域防災計画への組み込み、④定期的な更新・訓練の支援を行う。
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