地域防災計画とは、防災基本計画に基づき市区町村(および都道府県)が地域の防災に関する基本的な事項を定める計画のことであり、災害対策基本法第42条に基づき市区町村防災会議が作成する。
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災害対策基本法第42条は市区町村防災会議(設置義務)に地域防災計画の作成・実施を義務付ける。地域防災計画には①防災に関する業務の総合調整、②防災上の重要な施設の状況、③防災訓練の実施、④物資・資機材の備蓄・調達、⑤避難場所・避難路の確保、⑥要配慮者への配慮、⑦自主防災組織の整備、⑧応援協定・受援体制等が記載される。計画は自然災害の種別(地震・水害・火山等)に応じて章立てされ、地域特性・過去の災害経験を反映した内容とする。
計画の見直しサイクル
地域防災計画は原則として毎年定期的に検証・見直しが行われ、新たな法制度・防災技術・大規模災害の教訓が反映される。東日本大震災・熊本地震・令和元年東日本台風等の大規模災害後には全国的な計画の見直しが進んだ。見直しにあたっては防災会議(首長・防災関係機関・自衛隊等の代表が構成員)での審議を経る。
地区防災計画との関係
地区防災計画(災害対策基本法第42条の2)は、地区の居住者・事業者等が自発的に策定する地区レベルの防災計画であり、市区町村防災会議の承認を経て地域防災計画に位置付けられる。
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