自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識のもとに、住民が自発的に結成する地域の防災活動を担う組織のことであり、災害対策基本法第5条第2項に基づき市区町村が結成の促進に努めることとされている。
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災害対策基本法第5条第2項は「市町村は(中略)住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織の育成に努めなければならない」と定め、自主防災組織の結成・育成は市区町村の責務の一つとされる。自主防災組織は自治会・町内会・マンション管理組合等を基盤に組織されることが多く、①平常時の活動(防災マップ作成・防災訓練の実施・防災資機材の整備・要配慮者名簿の管理・防災知識の普及啓発)と②発災時の活動(初期消火・救出救護・避難誘導・避難所運営・安否確認等)を担う。
消防団との役割分担
自主防災組織と消防団はいずれも地域の防災を担う組織だが、役割は異なる。消防団は消防組織法に基づく消防機関であり消火・救助等の専門的・機動的な活動を担う一方、自主防災組織は地域住民が自発的に組織する任意団体であり、住民の日常生活に密着した防災活動・コミュニティ防災を担う。
組織率と機能の維持
総務省消防庁の調査によると自主防災組織のカバー率(全世帯に占める自主防災組織加入世帯の割合)は9割を超えているが、組織の形骸化・リーダーの高齢化・活動の不活発化が課題となっており、実質的な機能強化のための支援が求められる。
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