津波避難ビル

読み:つなみひなんびる

津波避難ビルとは、津波発生時に高台への避難が困難な住民が緊急的に退避できる建物として市区町村が指定した施設であり、津波緊急避難場所(津波避難ビル)として地域防災計画に掲載される。

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津波避難ビルの指定は、海抜の低い臨海部・平野部において高台避難に必要な時間が確保できない地区で有効な対策となる。ただし、あくまで「高台への避難が原則」であり、津波避難ビルはその例外的・緊急的な手段に位置づけられる。

指定基準

内閣府・消防庁・国土交通省が策定した「津波避難ビルのガイドライン」(2005年、2013年改定)では、①鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造、②想定浸水深+余裕高(1m以上)を上回る高さに避難スペースを確保、③構造的に安全であること(耐震性の確認)、④津波来襲時に開放できること(管理者の連絡先・鍵の確保等)が指定の基本要件とされている。

民間建物の活用と協定締結

市区町村は民間のビル・マンション・ホテル等の所有者・管理者と津波避難ビル協定を締結することで、公共施設だけでは不足する避難スペースを確保する。協定の締結・更新管理・ビル情報の地域住民への周知(ハザードマップへの掲載等)が市区町村の実務上の主な業務となる。

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