緊急輸送道路とは、大規模災害時に救助・救急活動・物資輸送・復旧活動のために優先的に通行を確保すべき道路として都道府県が指定する道路ネットワークで、高速道路・国道・主要地方道等が第1〜3次に区分して指定される。
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緊急輸送道路は災害対策基本法・大規模地震対策特別措置法等を根拠として各都道府県の地域防災計画に定められる。一般的に第1次緊急輸送道路(高速道路・国道の主要幹線)・第2次(都道府県道・主要な市区町村道)・第3次(避難所・病院等の重要施設に至る路線)の3段階で指定される。
指定された道路の沿道建築物規制
都市計画法・建築基準法の改正(2008年)により、第1次緊急輸送道路の沿道では一定規模以上の建築物の耐震診断・耐震改修が義務付けられた(「沿道建築物の耐震化」)。建物が倒壊して道路を塞ぐと緊急輸送が止まるため、沿道建築物の耐震化は市区町村にとって重要な防災施策となる。
道路啓開と優先通行
大規模災害発生直後は倒壊建物・土砂・流木等で道路が寸断されることがある。緊急輸送道路の通行を確保するための「道路啓開(ロードクリアランス)」は国土交通省のTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)・道路管理者・自衛隊等が連携して優先的に実施する。市区町村は自管理道路の状況把握と上位機関への情報提供が求められる。
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