災害予防

読み:さいがいよぼう

災害予防とは、災害対策基本法第46〜49条の2に規定される防災の段階のうち、災害が発生する前に実施する備えの総称で、防災施設の整備・防災教育・避難体制の整備・防災訓練の実施等が含まれる。

この説明はいかがですか?

防災は「予防(事前の備え)→応急対応(災害発生直後)→復旧・復興(中長期的な回復)」のサイクルで構成される。災害予防は「被害を事前に防ぐまたは軽減する」ための取り組みであり、ハード対策(施設整備)とソフト対策(計画・教育・訓練・組織整備)に大別される。

市区町村の災害予防義務

災害対策基本法は市区町村の災害予防義務として①地域防災計画に基づく予防対策の実施、②避難所の確保・整備、③避難行動要支援者名簿の作成・活用、④防災訓練の実施、⑤住民への防災知識の普及啓発等を定める。これらは義務(努力義務を含む)であり、市区町村の防災担当部局が中心となって推進する。

自助・共助の予防への拡張

行政(公助)による予防対策に加え、住民個人(自助)の予防(非常用品の備蓄・自宅の耐震化・ハザードマップの確認)と地域コミュニティ(共助)の予防(自主防災組織の活動・要配慮者の把握・地区防災計画の策定)を促進することが行政の役割として重要である。公助単独では予防の限界があり、自助・共助の底上げが地域全体の防災力向上につながる。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000