災害廃棄物とは、地震・水害・台風等の自然災害によって発生する廃棄物(倒壊家屋の廃材・家財道具・土砂・流出物等)の総称で、廃棄物処理法・災害対策基本法を根拠として市区町村が処理主体となる。
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東日本大震災では約3,100万トン(被災3県合計)の災害廃棄物が発生し、通常の廃棄物処理量の何十年分にも相当する量を短期間に処理する必要が生じた(宮城県では通常廃棄物の約33年分)。2013年の廃棄物処理法改正で「災害廃棄物対策指針」の策定根拠が整備され、市区町村の「災害廃棄物処理計画」策定が推進されるようになった。
処理の基本的な流れ
災害廃棄物の処理は①仮置き場の設置(1次仮置き場:建物解体前の搬出場所→2次仮置き場:分別・中間処理の拠点)、②分別(木材・コンクリートがら・金属・廃家電等に分類)、③中間処理(破砕・焼却・リサイクル)、④最終処分(埋立て・広域処理)の順に進む。大規模災害では県内処理能力が不足し、広域での受け入れ処理が必要になる場合がある。
市区町村の事前計画の義務
環境省は「災害廃棄物処理計画策定指針」に基づき、市区町村に対して仮置き場候補地の事前確定・処理量の推計・処理実施体制(職員体制・民間委託先リスト等)を定めた計画の策定を推進している。
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