温室効果ガス
読み:おんしつこうかがす
温室効果ガスとは、大気中に存在して地球表面から放射される熱を吸収・再放射して地球温暖化を引き起こす気体の総称で、二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・フロン類等が主要なものとして規制対象とされる。
定義と種類
温室効果ガスとは、大気中で太陽放射を通過させつつ地球表面・雲から放射される長波放射(熱)を吸収・再放射することで地球の平均気温を上昇させる効果(温室効果)を持つ気体の総称である。地球温暖化対策推進法が規制対象として規定する温室効果ガスは二酸化炭素(CO₂)・メタン(CH₄)・一酸化二窒素(N₂O)・ハイドロフルオロカーボン(HFCs)・パーフルオロカーボン(PFCs)・六フッ化硫黄(SF₆)・三フッ化窒素(NF₃)の7種類である。地球温暖化係数(GWP)はそれぞれ異なり、CO₂のGWPを1として換算した二酸化炭素換算量(CO₂e)で排出量が評価される。
日本の排出量と目標
日本の温室効果ガス排出量は2013年度を基準年として2030年度46%削減(2013年比)・2050年カーボンニュートラル(実質ゼロ)の目標が政府目標として設定されている。主要な排出源はエネルギー起源CO₂(電力・熱の使用・輸送等)であり、産業・運輸・家庭・業務部門ごとの対策が体系化されている。再生可能エネルギーの導入拡大・省エネルギーの徹底・水素・アンモニア等の脱炭素エネルギーの利用・森林等のCO₂吸収源対策が主要な削減手段として推進されている。
自治体の削減義務と報告
地球温暖化対策推進法は一定規模以上の事業者・自治体に温室効果ガス排出量の算定・報告・公表を義務付けている。地方公共団体実行計画(区域施策編・事務事業編)の策定義務が地球温暖化対策推進法第21条に定められており、市区町村は区域全体の脱炭素化計画と自らの事務事業に伴う排出削減計画を策定・推進する法的義務を負う。脱炭素先行地域(環境省選定)は2030年度までに電力消費の実質ゼロ化・民間への波及効果創出等の先進的な取組を実施するモデル地域として国の重点支援対象となっている。
カーボンニュートラルと地域経済
温室効果ガスの削減と地域経済の活性化を両立する「地域脱炭素」の取組が推進されている。再生可能エネルギーの地産地消(地域エネルギー会社設立・コミュニティパワー)・省エネ型まちづくり・EV・燃料電池車の普及・脱炭素型農業・観光等の新産業創出等が地域脱炭素の主要施策として位置付けられている。自治体の調達方針(グリーン購入・再エネ電力への切り替え・ZEB化等)は市場への波及効果を持つとともに、住民・企業の行動変容を促すシグナルとして機能する。
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