地球温暖化対策実行計画

読み:ちきゅうおんだんかたいさくじっこうけいかく

地球温暖化対策実行計画とは、地球温暖化対策推進法第21条に基づき地方公共団体が策定する計画であり、庁舎等の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量の削減目標・施策を定める「事務事業編」と、区域全体の排出削減を図る「区域施策編」で構成される。

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地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)第21条が都道府県・市区町村に策定を義務付けまたは努力義務とする計画で、2050年ゼロカーボンを長期標として、2030年度の削減目標と具体的施策を記載する。事務事業編(庁舎等の自らの事業活動に伴う排出削減)と区域施策編(管轄区域全体の排出削減)の二層構造を持つ。

事務事業編と区域施策編

事務事業編は自治体が設置する庁舎・学校・公共施設のエネルギー使用量・CO2排出量を把握し、目標年度の削減目標値と省エネ・再エネ導入施策を定める。区域施策編は家庭・業務・産業・運輸・農林業部門の排出量推計と削減施策(再エネ導入・省エネ基準適合建築誘導・電動車普及等)を含む。策定義務は都道府県・政令市中核市施行時特例市に課されるが、それ以外の市区町村は努力義務だ(第21条第1・第3項)。 令和4年4月施行の改正地球温暖化対策推進法では、区域施策編に再生可能エネルギー利用の促進・脱炭素先行地域の計画との整合性確保が義務付けられるようになった。2050年ゼロカーボンが法定目標として位置づけられ(第2条の2)、実行計画もこれと整合する目標設定が必要となった。

温室効果ガス排出量の把握

計画策定の前提として区域の温室効果ガス排出量(エネルギー起源CO2・非エネルギー起源CO2・メタン・一酸化二窒素・フッ素系ガス)の現況把握が必要で、環境省の「地方公共団体実行計画策定・実施支援システム(LAPSS)」等を活用して算定する。排出量の把握精度は計画の実効性を左右するため、電力会社・ガス会社からのデータ取得・産業統計との照合が実務上の重要作業だ。

進捗管理と見直し

計画の進捗は毎年度点検・公表し(第21条第8項)、社会経済状況の変化・国の目標改定等があった場合は計画を見直す。温室効果ガス削減目標の達成が困難な場合は施策の追加・強化を検討し、次期計画期間へ反映する。国の「脱炭素先行地域(令和4年度〜)」選定を受けた自治体は、先行的な排出削減に向けた詳細計画の策定と実施が求められる。

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