合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水を合わせて処理する個別処理型の排水処理施設(浄化槽法)。公共下水道・農業集落排水施設が整備されていない地域で設置される。
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合併処理浄化槽は浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく排水処理施設であり、トイレのし尿と台所・洗面・風呂等の生活雑排水を一体的に処理して放流水の水質基準を満たす排水にする個別設置型の施設である。公共下水道・農業集落排水施設・コミュニティ・プラントが整備されていない地域における汚水処理の手段として位置づけられる。2001年の浄化槽法改正によりし尿のみを処理する単独処理浄化槽の新設が禁止され、合併処理浄化槽への移行が進められている。市区町村は設置費用への補助(合併処理浄化槽設置整備事業補助金)や市町村設置型(市区町村が設置・維持管理を担い住民は使用料を支払う形式)の整備を推進する。
維持管理の義務
浄化槽の維持管理は保守点検・清掃・法定検査の三位一体で行われ(浄化槽法第8条〜第11条)、浄化槽管理者(設置者)に義務付けられている。市区町村は法定検査(水質の検査)の実施・結果の確認を都道府県の委託機関に依頼し、未受検者への指導を行う。
汚水処理の広域化・適正化
農林水産省・国土交通省・環境省が連携して「都道府県構想(汚水処理施設の整備に関する構想)」の見直しを推進しており、下水道・農業集落排水施設・合併処理浄化槽のうち最もコスト効率の高い処理方式を地区ごとに選択する計画的整備が進められている。
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