省エネ法

読み:しょうえねほう

別名:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

省エネ法とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の通称であり、工場・建築物・機械器具等に省エネ基準の遵守・報告・設備更新等を義務付けてエネルギー消費の削減を図る法律である。

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定義と概要

省エネ法(正式名称:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、昭和54年法律第49号)は石油危機を契機に制定されたエネルギー政策の基本法の一つであり、工場・事業場・建築物・輸送・機械器具の各分野でのエネルギー消費の合理化(省エネ)と非化石エネルギー(再生可能エネルギー・水素等)への転換を規制・誘導する。2023年の改正でエネルギー転換促進措置が強化された。脱炭素社会の実現を支える主要な規制法制の一つとして位置付けられている。

主な規制内容

省エネ法の主な規制対象として以下が挙げられる。①特定事業者:工場・事業場のエネルギー使用量(原油換算1500kL/年以上)が一定規模以上の事業者はエネルギー管理士の選任・中長期計画の作成・定期報告が義務付けられる。②特定建築物:新築・改築の建築物は省エネ基準(断熱・設備等)への適合が義務付けられる(建築物省エネ法との連携)。③自動車・家電等:トップランナー制度による製品のエネルギー効率基準の設定。

地方公共団体の役割

地方公共団体は省エネ法の直接の規制権限を持たないが、庁舎・施設のエネルギー管理・省エネ設備への更新・再生可能エネルギー導入等において率先垂範する役割を担う。地球温暖化対策実行計画(事務事業編)において庁舎のエネルギー消費量削減標を設定し、LED照明・高効率空調・太陽光発電等の設備更新を計画的に推進することが公共施設のエネルギー管理の基本的な取組となっている。省エネの推進は経費減・CO2削減の両面で施設管理の優先事に位置付けられる。

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