環境アセスメント制度

読み:かんきょうあせすめんとせいど

別名:環境影響評価別名:環境アセスメント

環境アセスメント制度とは、道路・ダム・発電所等の大規模事業の実施前に環境への影響を予測・評価して公表し、住民・行政の意見を事業計画に反映させる手続きを定めた制度であり、環境影響評価法と条例に基づく。

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定義と法的根拠

環境アセスメント(環境影響評価)制度は環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づき、大規模な道路・鉄道・飛行場・ダム・発電所・廃棄物最終処分場・土地区画整理等の事業について、事業者が事業実施前に環境への影響を科学的に予測・評価して公表し、住民・地方公共団体・国等の意見を経て事業計画を修正・確定する手続きである。国の制度(第1種・第2種事業)とは別に、都道府県・市区町村が独自の環境影響評価条例を制定しているケースも多い。

手続きの流れ

環境アセスメントの標準的な手続きは以下のとおりである。①計画段階配慮手続(SEA):事業の計画段階での環境配慮(スコーピング)。②方法書の作成・縦覧・意見聴取:どのような・手法で調査するかの公告・住民意見聴取。③準備書の作成・縦覧・意見聴取:環境影響の予測・評価結果の公表・意見聴取。④評価書の作成・公表:意見を踏まえた最終的な評価書の確定・公告。⑤事後調査:事業実施後の環境影響の実態確認・監視。

市区町村の役割

環境アセスメント手続きにおいて市区町村は①知事経由での意見提出(環境影響評価法に基づく地方公共団体の意見)、②独自の条例に基づくアセスメントの実施(対象事業の拡大・手続きの付加)、③住民説明会公聴会への協力・情報提供、④事後調査結果のモニタリングへの参加等の役割を担う。大型開発・再エネ施設・産業廃棄物施設等の立地に際してアセスメントを通じた地域の環境保全意見の反映が重要な行政機能となっている。意見書の作成・パブリックコメントへの参加支援が環境部署と都市計画部署の連携業務となっている。

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