最終処分場とは、廃棄物を最終的に埋め立て処分する施設(廃棄物処理法)。一般廃棄物最終処分場は市区町村が設置・管理し、残余年数の逼迫が全国的な課題となっている。
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最終処分場は、焼却等の中間処理を経た残渣(焼却灰・不燃物等)や処理不能な廃棄物を土地に埋め立てて最終的に処分する施設であり(廃棄物処理法第8条等)、一般廃棄物最終処分場は市区町村または広域の一部事務組合が設置・管理する。廃棄物処理法はその構造・維持管理・閉鎖後の維持管理について詳細な基準を定めており、設置には都道府県知事の許可が必要である。全国の一般廃棄物最終処分場の残余年数は2022年度時点で約21.4年(総量ベース)とされており、新たな最終処分場の確保困難・廃棄物の減量と再資源化の推進が喫緊の課題となっている。
施設の種類
最終処分場には安定型(廃プラ・ゴム・金属等の安定5品目のみ)・管理型(一般廃棄物・産業廃棄物の燃え殻等)・遮断型(有害廃棄物)の3種類がある。一般廃棄物の最終処分場は主として管理型であり、浸出水の処理設備・遮水シートの設置・定期的な水質検査が義務付けられる。
残余年数の管理
最終処分場の残余容量・残余年数は廃棄物行政における最重要指標の一つであり、広域化・適正閉鎖・新設候補地の検討が行政計画の重要課題となる。埋立量を削減するための焼却効率改善・再資源化推進・ごみ排出量削減施策と連動して管理される。
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