悪臭防止法

読み:あくしゅうぼうしほう

悪臭防止法とは、工場・事業場から発生する悪臭を規制するために臭気指数等の規制基準を定め、都道府県知事・市区町村長が苦情対応・改善命令等を行うことを定めた法律である。

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定義と概要

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)は工場・事業場から発生する悪臭による生活環境の侵害を防止するために、臭気の濃度・強度に関する規制基準の設定・届出・改善命令等の仕組みを定める。規制方式として①特定悪臭物質(アンモニア・硫化水素等22物質)の濃度による規制と②臭気指数(人間の嗅覚で評価する方法)による規制の2方式があり、都道府県知事・市区町村長が地域の実態に応じて選択・設定できる。臭気指数方式は特定物質の定量測定が困難な場合にも対応できる点が特徴である。

規制の仕組み

悪臭防止法の規制対象は工場・事業場(畜産農業を含む)であり、規制地域内の事業者は規制基準を遵守する義務を負う。苦情を受けた都道府県知事・市区町村長は調査・測定・改善命令(規制基準超過の場合)等を行う権限を持つ。悪臭の種類・発生源・住民への影響度は多様であり、食品工場・廃棄物処理施設・畜産業等からの苦情が実務上多い類型である。生産活動と生活環境の調和を図るための事業者への指導・協力要請が重要な実務対応となっている。

市区町村の実務

市区町村(中核市政令市では一部権限委譲あり)は悪臭苦情への対応・現場測定・改善指導において環境担当部署が中心的な役割を担う。臭気判定士(臭気に関する国家資格)による測定・評価が科学的根拠に基づく行政指導を支える。隣接する自治体産業廃棄物処理業者・農業関係者等との連携が広域的な悪臭問題の解決において重要な要素となる。悪臭苦情は住民の生活満足度に直結する問題であり、迅速な対応と解決の見通しの提示が窓口での信頼確保に重要である。

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