外来種対策

読み:がいらいしゅたいさく

別名:侵略的外来種

外来種対策とは、国外または国内の他地域から持ち込まれた生物(外来種・侵略的外来種)が在来の生態系・農林水産業・人の生命健康に悪影響を及ぼすことを防ぐために実施される防除・普及啓発等の取組の総称である。

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定義と法的根拠

外来種対策(がいらいしゅたいさく)は外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、平成16年法律第78号)に基づく「特定外来生物」の飼育・栽培・輸入・運搬・野外への放出の禁止・防除活動を中心とする取組である。特定外来生物としてアライグマ・クビアカツヤカミキリ・オオキンケイギク・カミツキガメ等が指定されており、これらの捕獲・駆除・防除が国・地方公共団体・関係機関の連携で推進されている。

主な被害と対象種

外来種による主な被害の類型として以下が挙げられる。①生態系への被害:在来種を捕食・競合排除して生物多様性を損なう(マングース・ブラックバス・オオクチバス等)。②農林業への被害:農作物・樹木を食害・病害する(アライグマ・クビアカツヤカミキリ等)。③人への被害:攻撃性・毒性を持つ外来種による被害(カミツキガメ・ヒアリ等)。外来種問題は国境を越えた国際的な課題であり、生物多様性条約・名古屋議定書等の国際枠組みでも重要な位置を占める。

市区町村の役割

市区町村は外来種の発見・通報体制の整備・防除活動(捕獲・駆除)の実施・住民への普及啓発において重要な役割を担う。アライグマ・ハクビシン・カミツキガメ等の特定外来生物の捕獲・処分は地方公共団体が防除計画を策定して対応するケースが多く、農業被害・生態系保全の両面で実効性のある防除体制の構築が実務課題となっている。外来植物(オオキンケイギク・セイタカアワダチソウ等)については地域住民・ボランティアと連携した除去活動が生物多様性保全の地域活動として意義を持つ。

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