大気汚染防止法

読み:たいきおせんぼうしほう

大気汚染防止法とは、工場・事業場から排出されるばい煙・揮発性有機化合物・粉じん等の大気汚染物質を規制し、大気環境の保全と生活環境・人の健康の保護を図る基本的な大気環境法令である。

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定義と概要

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)は工場・事業場から排出されるばい煙(硫黄酸化物・窒素酸化物・粉じん等)・揮発性有機化合物(VOC)・特定粉じん(石綿等)・一般粉じんを規制する法律である。特定工場(ばい煙発生施設を持つ工場)は設置届出が義務付けられ、排出基準の遵守・自主測定・記録保存等が課される。大気汚染の環境基準(二酸化硫黄・窒素酸化物・浮遊粒子状物質・PM2.5等)の達成状況を都道府県が常時監視する。

アスベスト規制

大気汚染防止法は2021年の改正(2023年施行)により建築物の解体・改修工事における石綿(アスベスト)飛散防止規制が大幅に強化された。工事前の石綿含有建材の事前調査・都道府県への届出・除去作業の確実な実施・完了後の報告が義務付けられており、市区町村は建設リサイクル法に基づく工事届出との連携において石綿事前調査記録の確認役割を担う。老朽建築物の解体増加とアスベスト飛散リスクへの対応は今後の重要な環境行政課題である。

市区町村の役割

大気汚染防止法の直接の執行権限は都道府県(・政令市中核市等)が持つが、市区町村は住民からの大気汚染苦情(工場煙・野焼き・建設粉じん等)への初期対応・都道府県への情報提供・アスベスト建材含有が疑われる老朽建物の把握等の役割を担う。PM2.5・光化学スモッグの注意報・警報発令時の住民への情報伝達も市区町村の環境情報発信として重要な業務となっている。大気環境に関する情報を住民に発信することで地域住民の健康保護に貢献している。

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