騒音規制法とは、工場・建設作業・自動車騒音等から生活環境を保護するために騒音を規制し、都道府県知事・市区町村長が規制区域の指定・規制基準の設定を行う法律である。
定義と概要
騒音規制法(昭和43年法律第98号)は工場・事業場からの騒音・建設工事の作業騒音・自動車騒音が生活環境に与える影響を規制するために制定された法律である。法律の主な規制対象として①特定施設(コンプレッサー・木工機械等)を設置する工場・事業場からの騒音、②特定建設作業(くい打ち・ブレーカー等)からの騒音、③自動車の走行に伴う騒音がある。都道府県知事が規制地域(住居地域・準住居地域等)を指定し、区域ごとに時間帯別の規制基準値(dB)を設定する。
規制の仕組み
騒音規制法による規制の仕組みとして以下が定められている。①特定施設の設置届出:特定施設を設置する事業者は市区町村長(一部地域は都道府県知事)に届け出る義務がある。②基準適合命令:騒音の測定結果が規制基準を超える場合、知事・市区町村長は改善命令・使用停止命令を発動できる。③自動車騒音:都道府県知事が道路周辺での自動車騒音の環境基準達成状況を把握し、必要な対策(道路構造の改善・騒音防止対策等)を要請できる。
市区町村の役割
市区町村は騒音規制法に基づく特定施設の届出受理・騒音苦情への対応・測定・指導等の実務を担う(政令市・中核市は一部都道府県権限の処理も行う)。住民からの騒音苦情は生活環境行政の重要な案件であり、現場確認・測定・事業者への改善指導・近隣調整が担当窓口の日常業務となっている。夜間騒音・建設作業騒音・飲食店等からの騒音は住民生活に直結する問題であり、規制と調整の両面から対応することが実務上の基本となる。特定建設作業・飲食店等の届出件数は住民の生活環境意識の高まりとともに増加傾向にある。
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