アスベスト対策

読み:あすべすとたいさく

別名:石綿対策

アスベスト対策とは、建築材料として広く使用されたアスベスト(石綿)の飛散による健康被害(中皮腫・肺がん等)を防止するために、建築物の解体・改修時の飛散防止措置・使用実態の把握・被害者救済を行う施策の総称である。

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定義と概要

アスベスト(石綿)は優れた断熱・耐火・耐久性から1970〜80年代を中心に建築材料(吹付け材・ボード・屋根材・床材等)として大量に使用されたが、肺に吸入されると中皮腫(悪性腫瘍)・石綿肺・肺がんの原因となることが判明し、2006年に製造・使用が原則禁止された。建築物のアスベスト使用材料は解体・改修時に飛散する危険があり、建物の老朽化が進む中でアスベスト対策が重要な環境・健康行政課題として位置付けられている。

法的規制の概要

アスベストに関連する主な規制として以下が挙げられる。①大気汚染防止法:建築物解体・改修工事における石綿含有建材の事前調査・届出・飛散防止措置の義務付け(2021年改正で強化)。②労働安全衛生法:石綿作業主任者の選任・作業環境測定・防護装備の着用等の労働者保護規制。③石綿被害者救済法:石綿関連疾患の被害者への特別給付金制度。これら複数の法律が連携してアスベスト被害を防止・救済する体制をなしている。建設リサイクル法においてもアスベスト含有建材の分別解体が義務付けられており、解体現場での石綿飛散防止に機能している。

市区町村の役割

市区町村はアスベスト対策において以下の役割を担う。①公共施設(庁舎・学校・体育館等)のアスベスト使用状況の把握・除去・封じ込め等の対応。②民間建築物のアスベスト調査・除去への補助制度(助成金)の実施。③老朽空き家等のアスベスト含有建材の把握・解体時の飛散防止指導。④石綿健康被害に関する相談窓口・補償制度への案内。公共施設のアスベスト除去は財政負担を伴うため、国の補助を活用しながら計画的な対応が市区町村の財務・環境行政の課題となっている。

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