振動規制法とは、工場・建設作業・道路交通振動が生活環境に及ぼす影響を規制するために区域・基準値を定めて事業者の遵守を義務付ける法律であり、騒音規制法と並ぶ生活環境保護の基本法令である。
定義と概要
振動規制法(昭和51年法律第64号)は工場・事業場からの振動・建設作業の振動・道路交通振動を規制する法律であり、騒音規制法と同様の構造で規制地域・規制基準・届出義務・措置命令等を定める。規制対象の特定施設として液圧プレス・機械プレス・鋳造機等の振動発生施設があり、特定建設作業としてくい打ち機・ブレーカー等の作業が指定される。振動は体感的・物的被害(建物の亀裂等)を引き起こすため騒音と並んで重要な生活環境規制の対象となっている。
規制の仕組みと手続き
振動規制法の規制手続きは騒音規制法と平行した仕組みをとっており、都道府県知事が規制区域(住居系・商業系・工業系等)を指定し、時間帯別の振動規制基準値(dB)を設定する。特定施設設置事業者は市区町村長(または都道府県知事)への届出が義務付けられ、基準超過の場合は改善命令・停止命令の対象となる。道路交通振動については都道府県知事が実態把握・道路管理者等への対策要請を行う。特定建設作業(くい打ち・圧縮機使用等)についても届出・作業時間帯制限等の規制が設けられている。
苦情対応と実務
工事現場・工場からの振動苦情は市区町村の環境担当窓口に寄せられることが多く、現場測定・事業者との調整・行政指導が実務の中心となる。振動計を用いた測定・規制基準との照合・改善計画の確認が担当者の専門的業務として求められる。騒音と振動が同時に発生するケースが多いため、騒音規制法と振動規制法を組み合わせた一体的な対応が実務上の基本となっている。苦情記録の管理・調整経緯の文書化・事業者への行政指導記録の保全も担当者の重要な業務である。
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