市町村や都道府県の意思を誰がどのように決めるのかという統治の根幹に、議会は位置する。地方自治法は、執行機関である首長と並ぶもう一つの機関として議会を置き、住民が直接選んだ議員による合議で団体としての意思を決める仕組みを採る。この首長と議会がそれぞれ住民から選ばれ互いを牽制する二元代表制が、地方自治の基本構造である。議会の主な権限は、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定、重要な契約や財産の処分の議決、副知事・副市町村長などの人事への同意であり、加えて検査権・調査権(百条調査権)や首長への不信任議決によって執行機関を監視する。これらの権限は会期を単位として開かれる会議の場で行使され、最終的な議決は全議員が出席する本会議で下される。実務では、議案の実質審査を委員会で行い結論を本会議で確定する委員会中心主義のもと、年間の議会日程をどう組み立てるかが議会事務局と執行機関双方の関心事となる。
議会の地位と権限
議会は、地方自治法第89条により普通地方公共団体に置かれる議事機関であり、住民が選挙した議員で構成される合議制の機関である。執行機関である首長とは別に住民から直接選ばれることから、両者が並び立って相互に牽制する二元代表制を構成する。議会の権限の中心は同法第96条が列挙する議決事件であり、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定、一定額以上の契約の締結や財産の取得処分などがこれにあたる。議決機能に加え、首長その他の執行機関の事務に対する検査権・監査請求権・調査権(いわゆる百条調査権)を持ち、首長の不信任を議決する権能を背景に執行機関を監視する役割を担う。
会議の単位と開催形態
議会の権限は、招集されて開かれる会議の場で行使される。地方自治法は議会の会議を定例会と臨時会の二種に区分する。定例会は付議すべき事件の有無を問わず条例で定める回数を毎年招集するもので、臨時会は特定の事件が生じたときにその事件に限って招集される。いずれの会議も会期という一定の活動期間を単位として運営され、会期中に議決へ至らなかった事件は次の会期へ引き継がれない(会期不継続の原則)。会期の長さや延長は議会自身が議決で定める。近年は会期を実質的に一年とし常時審議できる状態を保つ通年議会の運用も広がっている。
本会議と委員会
議会の意思を最終的に確定するのは、全議員が出席して開かれる本会議である。本会議には開議に必要な定足数(議員定数の半数以上)があり、議案の提案説明・質疑・討論・採決がここで行われて議決となる。もっとも、多数の議案を本会議で逐一審査するのは現実的でないため、実質的な審査は分野ごとに設けられた委員会へ付託される。委員会には常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があり、委員会で詰めた結論を委員長報告として本会議へ戻し、本会議で最終決定する委員会中心主義が地方議会運営の基本形となっている。
議会活動の記録と公開
議会の審議と議決の経過は公文書として記録され、住民への公開と説明責任を支える。本会議については議長が会議録を調製し、出席議員の氏名や議事の次第、採決の結果などを記載して署名議員の署名を得て保存する。委員会については、付託案件の審査経過や質疑・採決の結果を記載する委員会記録が会議規則等に基づき作成される。これらの記録は原則として公開され、住民は閲覧や会議録検索システムで議員の発言や議会の判断を後から確認できる。議事の公開は地方自治法上の原則であり、傍聴規則に基づく傍聴とあわせて議会の透明性を担保している。
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