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ジチテン

開議

読み:かいぎ

意味

開議とは、地方議会において、その日の本会議を開くことをいう。議長が宣告して行い、会期の始まりを告げる開会とは区別される。

定例会会期が始まっても、本会議が毎日自動的に始まるわけではない。会期の入口で一度だけ行われる開会に対し、開議は会議日ごとに繰り返される宣告で、議長が「これより本日の会議を開きます」と告げなければその日の審議は始まらない。開議には地方自治法第113条の定足数——議員定数の半数以上の出席——が前提となり、出席が足りなければ議長は開議を宣告できず、時刻を繰り下げて出席を待つか、その日の会議を取りやめることになる。

会議を開く時刻は会議規則で定められ、午前10時に開議する例が多い。当日の会議を閉じる散会、議事が終わらないまま翌日以降へ持ち越す延会と対をなし、開議から散会までがひとつの「会議」の単位になる。開議の宣告に続き、諸般の報告を経て、議長があらかじめ定めた議事日程に従った審議に入る。

開議請求——少数派が会議を開かせる仕組み

議長が会議を開かないことで審議を封じる事態に備え、地方自治法第114条第1項は、議員定数の半数以上の者から請求があるときは、議長はその日の会議を開かなければならないと定める。請求してもなお議長が開かないときは、副議長が議長の職務を行う例によるとされ、議長の不作為で議会が止まらない仕組みになっている。さらに同条第2項は、この請求によって開いた会議では、議長は会議の議決によらない限りその日の会議を閉じたり中止したりできないと定め、開いた会議を議長の一存で打ち切る形の運用も封じる。開議は形式的な宣告に見えるが、その背後には、議事整理権を握る議長と、審議の場を確保したい議員側との緊張関係を調整する規定が置かれている。

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