読み:かいぎきそく
会議規則とは、議会がその会議の運営に関する手続を定めるために自治法120条に基づき定める規則であり、議事手続や発言・表決の方法などを規律する議会の内部規範をいう。
本会議や委員会をどう進めるかは、法律だけでは細部まで決まらない。会議規則は、招集から発言、質疑、討論、表決、会議録の作成に至るまでの議事手続を議会自身が定める規範であり、日々の議会運営の手順書にあたる。
会議規則は議会の議決で制定し、条例と異なり議会内部の事項を規律するため首長の関与を要しない。発言時間や通告の方法、動議の取扱い、傍聴のルールなどを定める。会議規則とは別に、委員会の運営は委員会条例で定めるのが通例であり、両者で議会運営の枠組みを構成する。
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