意味
招集とは、地方自治法第101条に基づき、地方公共団体の長が議会を一定の日時・場所に集合させ、会議を開きうる状態に置く行為である。
議会はいつ、誰の権限で開かれるのか。招集は、長が告示によって議員を一定の日時・場所に集め、議会を活動できる状態に置く行為である。地方自治法第101条は、議会の招集権を原則として長に専属させたうえで、議長や議員定数の4分の1以上の者からの請求があれば長が招集しなければならないとし、長が応じない場合には議長が招集できる仕組みを設ける。招集は会期の始期を画する起点であり、招集の告示なしに開かれた会議は適法な議会の議決を生まない。告示は原則として開会の日の前、都道府県および市は7日前、町村は3日前までに行う。緊急を要する場合にはこの期間を短縮できる。招集の対象となる会議には、定例会と臨時会があり、臨時会は付議すべき事件をあらかじめ告示したうえで招集される。
招集権をめぐる長と議会の関係
招集権が原則として長に専属する点は、議会が自らの意思だけでは開会できないことを意味し、二元代表制のもとで長と議会の権限配分を示す論点となってきた。この一方性を補うため、地方自治法は議長や議員定数の4分の1以上の者による招集請求の制度を置き、請求があったにもかかわらず長が一定期間内に招集しないときは議長が招集できると定めて、議会側の開会の発議を担保している。
招集と会期の起点
招集は会期の始期を画する行為であり、招集された日に議会が開かれて初めて会期が始まる。招集の告示で示された日時・場所と付議事件は、その会で審議できる範囲を枠づける意味を持つ。とくに臨時会では、原則として告示された事件に限って審議できるため、招集時の告示内容が会議の射程を左右する。
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