議員定数とは、地方議会を構成する議員の人数として、法令の範囲内で各自治体が条例で定める数である。
地方議会の議員が何人で構成されるかは、かつては地方自治法が人口段階ごとに上限の数を定めていたが、現在はその上限が撤廃され、各自治体が条例によって自由に定めることとされている。議員定数は、住民の多様な意見を議会に反映させる代表機能と、議会の運営にかかる経費とのバランスのなかで決められる。定数を多くすれば多様な民意を反映しやすくなる一方で議員報酬などの経費は増え、少なくすれば経費は抑えられるが一部の意見が議席に結びつきにくくなる。近年は、行財政改革や議会のスリム化を背景に定数を削減する自治体が多い一方、削減が議会の多様性や監視機能を損なうとして慎重な議論を求める意見もある。定数は選挙の前提となる基礎的な事項であり、その改正は条例の議決によって行われる。
定数の定め方
議員定数は、各自治体が条例で定める。かつて地方自治法は、人口の規模に応じて議員定数の上限を法律で定めていたが、2011年の法改正によってこの法定上限は撤廃され、定数の決定は各自治体の自主的な判断に委ねられることとなった。これにより、地域の実情や財政状況、議会のあり方についての考え方に応じて、自治体ごとに定数を設定できるようになった。定数を変更するには、議員定数条例を改正する必要があり、議会の議決を経て決定される。改正された定数は、原則として次の一般選挙から適用される。定数は、選挙区が設けられている場合には各選挙区への配分とあわせて定められ、人口の異動に応じて配分の見直しが行われることもある。
定数をめぐる議論
議員定数のあり方は、議会改革の文脈でしばしば論点となる。定数の削減は、議員報酬や政務活動費などの経費の節減につながり、行財政改革やスリムな議会を求める世論を背景に、多くの自治体で進められてきた。一方で、定数を減らしすぎると、多様な立場や少数の意見が議席に反映されにくくなり、議会が持つ住民代表機能や、首長を監視・チェックする機能が弱まるおそれが指摘される。また、議員のなり手不足が深刻化するなかで、定数の削減がさらに立候補のハードルを高めるという懸念もある。適正な定数は、人口規模や面積、地域の多様性、議会に期待される役割などを踏まえて総合的に判断されるべきものとされ、住民への説明と合意形成が求められる。
ご意見箱(匿名で投稿できます)