ジチテン

委員会条例

読み:いいんかいじょうれい

意味

委員会条例とは、議会の委員会の設置・名称・所管・委員の選任など委員会制度に関する事項を定めるために自治法109条に基づき制定される条例をいう。

常任委員会特別委員会をどう置き、何を所管させ、委員をどう選ぶかは、議会ごとに条例で定める必要がある。委員会条例は、委員会制度の骨格を規律する条例であり、議会の審査体制の土台をなす。

委員会条例には、設置する常任委員会の数と名称、それぞれの所管事務、委員定数、選任の方法などが定められる。会議の進め方そのものは会議規則が定めるのに対し、委員会条例は委員会という機関の存在と構成を定める点で役割が分かれる。議会基本条例が議会全体の理念を示すのとも層が異なる。

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