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ジチテン

諸般の報告

読み:しょはんのほうこく

意味

諸般の報告とは、地方議会の本会議の冒頭で、議長が議会に関わる報告事項をまとめて告げる議事日程上の定型項目である。法令により議会への報告が義務づけられた事項と、議長が必要と認めた事項とを一括して扱う。

会議録や議会中継の冒頭に必ず現れる「諸般の報告」は、定型の儀式に見えて、議会に届いた情報を全議員と住民に共有する公式の経路である。報告される中身は一様ではない。監査委員から提出される例月出納検査の結果や定期監査の報告、首長による専決処分の報告、議員派遣の結果、請願陳情受理状況など、会期と会期の間に議会へ届いた文書や出来事が、ここでまとめて議場に載る。朗読を省略して文書の配付をもって報告に代える運用が一般的だが、会議録には報告があった事実が残り、住民が議会に届いた情報を確かめる手掛かりになる。

何を諸般の報告に載せるかは、法令で報告が義務づけられたもののほかは議長の判断によるとされ、議会ごとの先例で運用が固まっている。開議の宣告に続く最初の議事として置かれるのが通例で、会議の起点で議会の受信箱を空にする手続といえる。

何が報告されるか——法定報告と議長判断

諸般の報告の中核は、法令が議会への提出や報告を義務づけている文書である。監査委員が行う例月出納検査の結果報告(地方自治法第235条の2第3項)、定期監査など監査の結果報告(同法第199条第9項)、議会の委任に基づく首長の専決処分の報告(同法第180条第2項)は、いずれも議会に提出され、諸般の報告で議場に載る代表例である。これに加え、全国町村議会議長会の「町村議会の運営に関する基準」は、諸般の報告として法に規定するもののほか議長が必要と認める事項を報告すると整理しており、議員の辞職や会派の結成・異動、議長が出席した会議の概要といった議会内外の出来事も議長の判断で報告される。報告はそれ自体が表決の対象になるものではなく、質疑も行わないのが通例であるため、報告された事項に踏み込みたい議員は、一般質問委員会所管事務調査など別の場で取り上げることになる。

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