委員会とは、地方自治法第109条に基づき議会が条例で設置する合議体で、付託された議案や所管事務を少人数の議員で専門的・予備的に審査する地方議会の内部機関をいう。
数十人の議員が本会議で一件ずつ予算や条例案を逐一審査していては、専門的な論点を詰めきれず審議も滞る。委員会は、議員を分野ごとに分け、本会議に先立って議案を立ち入って審査する地方議会の内部機関である。地方自治法第109条は、議会が条例で常任委員会・議会運営委員会・特別委員会の三種を置けると定める。常任委員会は総務・民生・建設といった行政分野を常時所管し、議会運営委員会は会期や議事日程など議会運営そのものを協議し、特別委員会は特定の事件に限って臨時に設けられる。本会議に付された議案の多くはまず関係する委員会へ付託され、そこでの質疑・参考人聴取・討論を経た採決結果が委員長報告として本会議へ戻される。この「委員会で詰めて本会議で決める」流れを委員会中心主義と呼び、現在の地方議会運営の基本形となっている。委員は少なくとも一つの常任委員会に属することが原則で、所管・定数は各議会の条例が定める。
三種の委員会と委員会中心主義
地方自治法第109条は、議会が条例で設置できる委員会を常任委員会・議会運営委員会・特別委員会の三種に限定する。常任委員会は特定の行政分野を常時所管して議案審査と所管事務調査を担い、議会運営委員会は会期・議事日程・議長の諮問事項など議会運営に関する事項を協議し、特別委員会は付託された特定の事件に限り設けられて当該事件の審査が終われば消滅する。いずれも会期中に限らず閉会中も付議された事件を継続して審査でき、現地視察や参考人招致を行える。本会議での一括審議になじまない案件を委員会に付託して詰め、その結果を本会議の表決に委ねる運用を委員会中心主義といい、議員数の多い都道府県・市の議会で定着している。
本会議との関係と権限の限界
委員会はあくまで本会議の予備的・専門的審査機関であり、議案を最終的に議決する権限は持たない。委員会で可決・否決された結果は委員長報告として本会議に提出され、議会としての意思は本会議の表決によって初めて確定する。委員会には委員以外の議員も発言を認められる場合があり(委員外議員)、議案の提出も委員会の名で行える(委員会提出議案)。委員会の会議は原則として公開だが、本会議ほど厳格な公開規定はなく、運営の細目は会議規則や委員会条例に委ねられる。なお町村など議員数の少ない議会では、委員会を置かず全員で構成する全員協議会等で実質的な審査を代替する例もみられる。
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