委任とは、行政機関がその権限の一部を他の機関に移し、受任機関が自己の名と責任でその権限を行使できるようにする行政組織法上の仕組みをいう。権限の所在そのものが移転する点で、内部的な決裁分担である専決や代理と区別される。
ある事務を別の機関に任せるといっても、決定の名義と責任まで移るのか、内部の分担にとどまるのかで、住民が争う相手も変わる——その違いを画定するのが委任である。委任が行われると、権限は法律上受任機関へ移転し、受任機関は自己の名で処分を行い、処分の効果も受任機関に帰属する。これに対し代理は本人の名で行う点、専決は内部の決裁を任せるだけで対外的には委任機関(長)の名のままである点で異なる。委任には法令の根拠が必要とされ、知事から市町村長への権限の委任や、長から行政委員会・補助機関への委任など、形態はさまざまである。実務では、ある処分が委任に基づくものなら審査請求や訴訟の相手方は受任機関になるため、根拠規定が委任か専決かの確認が手続の前提になる。
委任・代理・専決の使い分け
権限を他者に行わせる仕組みには委任・代理・専決があり、対外的な名義と責任の所在で区別する。委任は権限そのものが受任機関に移り、受任機関が自己の名と責任で行使する。代理は権限は本人(委任機関)に残したまま、代理機関が本人の名で行使し、効果は本人に帰属する。専決・代決は事務決裁規程に基づく内部の決裁分担にすぎず、対外的には委任機関である長の名で処分が出される。三者の違いは、誰が処分の名義人になり、誰が審査請求・訴訟の相手方になるかに直結するため、根拠規定の文言(「委任する」「代理させる」「専決する」)を確かめて性質を判別する。
委任には根拠が要る
権限の委任は権限の所在を法律上移転させるため、原則として法令の根拠を要する。法律が特定の機関に与えた権限を勝手に他へ移すことは、法律による行政の原理に反するからである。地方自治法は、長がその権限に属する事務の一部を補助機関や行政委員会などに委任・補助執行させる規定を置いており、知事から市町村長への事務の委任の例もある。委任後は受任機関が責任主体となるが、委任機関が指揮監督権を完全に失うかは委任の態様により、報告徴収や是正の指示が留保されることもある。
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