ジチテン

権限の代理

読み:けんげんのだいり

別名:行政庁の権限の代理
意味

権限の代理とは、行政庁の権限の全部または一部を他の行政機関が代理機関として行使し、その行為の効果が本来の行政庁に帰属する仕組みをいう。

首長出張や病気で職務を執れないとき、その権限を誰がどう行使するのか。あるいは膨大な許認可行政庁が一人で処理しきれないとき、権限の所在を動かさずに行使だけを他者に委ねられるか。権限の代理は、権限そのものは本来の行政庁に残したまま、行使の効果を本人に帰属させる形で他機関に行わせる仕組みである。

代理機関は自己の名ではなく「本来の行政庁の代理」であることを示して行為し、効果は本人たる行政庁に帰属する。法律の規定により当然に代理関係が生じる法定代理(副知事による職務代理など)と、本来の行政庁の授権によって生じる授権代理に分かれる。権限の所在自体が移る委任と異なり、代理では権限は移転せず、本人が引き続き指揮監督の責めを負う。地方公務員法上の事務委任専決とは法的構造が異なるため、内部処理の組み立てで取り違えやすい。

法定代理と授権代理

権限の代理は発生原因によって二つに分かれる。法定代理は、法律があらかじめ定めた事由が生じたときに当然に代理関係が成立するもので、地方自治法が定める副知事・副市町村長による長の職務代理がその典型である。長が欠けたとき、または病気・出張などで職務を執れないときに、定められた順序で職務を代理する。これに対し授権代理は、本来の行政庁が自らの意思で権限の一部の行使を他の機関に授権することで成立する。法定代理が権限の全部に及ぶことが多いのに対し、授権代理は一部にとどまるのが通常である。

委任・専決との違い

権限の代理は、しばしば委任や専決と混同される。委任は権限そのものが受任機関に移転し、受任機関は自己の名と責任で行為する点で代理と決定的に異なる。代理では権限は本人に残り、代理機関は「本人の代理」として行為し効果も本人に帰属する。専決は、内部的な意思決定を補助機関が代わって行うにとどまり、対外的には本来の行政庁の名で表示される事務処理上の慣行であって、対外的に代理関係を示す権限の代理とは性質が異なる。これらは権限の所在・名義・責任の所在がそれぞれ違うため、内部規程の設計や決裁区分の検討で正確に区別する必要がある。

つながりのある用語

対比

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